はかりは商店などでモノを計って売るという場面で使用する場合には検定付き(または基準適合証印付き)でなけらばなりません。これは計量法が定めていることで、商取引の安全を確保するための制度です。
ここでは、はかりと検定制度ということではかり使用のための一般的知識に付いて述べます。
一般の方はあまりご存じないようですが、お問い合わせいただいた場合にお答えしていることです。私たちの通販サイトは計量器の購入と使用に当たって、法に適合するよう関連の知識の提供にも努める所存でおります。
次回から、はかりと計量法の検定制度のことを簡単にご説明申し上げます。
日本の計量制度は、計量法を骨格として構成されています。計量法は法定計量単位を定めているほか、取引・証明に係る計量の安全を確保するために刑事罰を内容に含めた規範を国民に求めております。
通常、善意に計量を実施する分には刑事罰を科せられるようなことにはなりませんが、取引と証明に係る適正な計量の実施を確保するために守るべき事項が定められております。
ですから、取引と証明に用いられるはかりに関して計量法は、比較的厳重な法令の体系を構築しておりますので、この分野ではかりを使用する場合には以下に述べる事項をふまえておいて下さい。
基本的事項に係わるキー・ワードは「取引または証明にはかりを使用する場合」です。一般ユーザーが心得ておくべきことそれは「取引」または「証明」にはかリを使用する場合には検定証印もしくは基準適合証印付き製品であることと、購入後には定められた一定期間ごとの定期検査に合格していることです。
それと正しくはかりを使用し、正確に計量することです。守るべき基本的事項はこれだけのことですから、十分に注意して優良なはかり使用者になって下さい。
「取引および証明」に係る分野で計量がいい加減に実施されますと、信用を前提とする日本の社会が混乱し、経済や文化活動の基礎がくずれてしまいますから、社会的にみて最低限度守らなくてはならない「決まり」を国は計量法で定めているのです。
一般ユーザーが守るべき「決まり」は次の3つです
1.
検定証印もしくは基準適合証印が付されたはかりを使用すること、
2.
使用中のものは期間が定められている定期検査に合格し、定期検査済証印の有効期間内にあること、
3.
正しく使用すること、傾いたりしないなど設置場所等が適正であること、使用に当たっては0点をしっかり調整し、風袋引き等の操作を適正に実施すること。
これら3つの難しいことは何もない「決まり」に従って計量することです。難しいことではないのですが、はかりが傾いていたり、指針が0にならないまま計量していることがありますし、定期検査を受検していない事例が散見されます。またもっとも初歩的な事項ですが、取引および証明の用途にはかりを使用するにも関わらず、それに適合したはかりとしての第一条件である、「検定証印もしくは基準適合証印が付されたはかりを使用すること」という条件を満たしていない事例も少なからずあります。
ですから「ものをはかって売る場合には検定付きもしくは基準適合証印付き」ということだけは心得ておいて下さい。
ただし計量器(はかり)の種類によっては検定を受けたくても検定を実施しないものがあり、そのような場合には検定なしで使用できるという規定になっております。
このような場合にも使用する計り(はかり)の性能を取引と証明に関わる計量に適することが条件になります。