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計量計測データバンク ニュースの窓-433-
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計量計測データバンク ニュースの窓-433-
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├計量計測データバンク ニュースの窓-433-国家公務員本府省役職と自衛官階級の対応関係 将は事務次官・局長級、将補は部長・審議官級、佐官は課長・課長補佐級、尉官は係長級、準尉以下は主任・係員級
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· @横田俊英
日本の中央省庁(本府省)に勤務する国家公務員と、防衛省の実力組織である自衛隊に所属する自衛官とは、任用の根拠法も給与体系も異なる、性質を異にする二つの人事制度の下に置かれている。国家公務員(一般職)は国家公務員法及び一般職の職員の給与に関する法律に基づき、行政職俸給表(一)等の俸給表に定める「職務の級」によって処遇される。他方、自衛官は特別職の国家公務員として、防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく独自の俸給表及び「将」「将補」「一佐」といった16の階級によって区分される。
両者は本来、同一の物差しで比較できるものではない。しかし、儀典上の席次、国際的な軍隊との交流における礼遇、旅費や公務員宿舎の格付けといった行政実務上の場面では、本府省の役職と自衛官の階級との対応関係がしばしば参照される。本稿は、この対応関係がいかなる制度的根拠に基づき、どのように整理されているかを明らかにし、その意義と限界について考察することを目的とする。
本府省における職制上の段階は、平成21(2009)年に制定された「標準的な官職を定める政令」により、事務次官、本府省局長、本府省部長、本府省課長、本府省室長、本府省課長補佐、本府省係長、本府省係員の8段階に整理されている。
これらの官職は、一般職の職員の給与に関する法律が定める行政職俸給表(一)の職務の級(1級から10級)及び指定職俸給表に対応づけられており、総務省や内閣人事局が示す資料によれば、おおむね次のような対応が示されている。
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職務の級 |
本府省における相当官職 |
|---|---|
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1級 |
係員 |
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2級 |
係員(主任) |
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3級 |
係長 |
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4級 |
困難な業務を分掌する係長 |
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5級 |
課長補佐 |
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6級 |
困難な業務を処理する課長補佐 |
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7級 |
室長・総括課長 |
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8級 |
困難な業務を所掌する室長・次長 |
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9級 |
部長・重要な業務を所掌する課長 |
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10級 |
特に重要な業務を所掌する課長 |
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指定職 |
審議官・部長・局長・事務次官(号俸が上がるほど上位,事務次官が最上位) |
(出典:内閣官房「標準的な官職を定める政令(概要)」、総務省資料、行政改革推進会議事務局資料「給与制度等の現状」)
自衛官は、自衛隊法に基づき、将官(将・将補)、佐官(1佐・2佐・3佐)、尉官(1尉・2尉・3尉)、準尉、曹(曹長・1曹・2曹・3曹)、士(士長・1士・2士)の計16階級に区分される。「将」は陸上自衛隊では陸将、海上自衛隊では海将、航空自衛隊では空将と称され、以下の階級も同様に各自衛隊ごとに陸・海・空の冠称が付される(例:1等陸佐、1等海佐、1等空佐)。
自衛官の俸給は、一般職の給与法とは別に定められた防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく自衛官俸給表により支給され、階級と勤続年数(号俸)の組み合わせによって俸給月額が定まる仕組みとなっている。この俸給表は一般職の俸給表とは独立した体系であるが、その水準の設定に当たっては行政職俸給表等との均衡が図られており、両者の間には実務上練密な対応関係が存在する。なお、将補以上の階級の一部は、一般職の標準上、指定職俸給表の適用を受ける職員に相当するものとして扱われる。
本府省の役職と自衛官の階級との全面的・包括的な対応表を定めた単一の法令は存在しない。しかし、両者の対応関係が明示的に規定されている代表例として、「国家公務員等の旅費に関する法律」の運用に係る防衛庁訓令(旅費に関する訓令)別表第2が挙げられる。同別表は、旅費の等級区分を定めるに当たり、自衛官の階級を行政職俸給表(一)の職務の級に相当するものとして整理しており、その概要は次のとおりである。
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自衛官の階級 |
相当する職務の級(旅費規定による) |
本府省役職との対応の目安 |
|---|---|---|
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将(陸将・海将・空将)・将補の上位号俸 |
指定職相当 |
事務次官・本府省局長級 |
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1佐(上位号俸) |
10級 |
本府省課長(特に重要)・部長級 |
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1佐(中位号俸) |
9級 |
本府省部長・課長(重要)級 |
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1佐(下位号俸)〜2佐 |
8級 |
本府省次長・室長(困難)級 |
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3佐〜1尉(上位号俸) |
7級 |
本府省室長・総括課長級 |
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1尉(上位号俸)〜2尉 |
5〜6級 |
本府省課長補佐級 |
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3尉(上位号俸)・準尉(上位号俸) |
3〜4級 |
本府省係長・主任級 |
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6尉(下位号俸)・準尉(下位号俸)・曹長 |
2〜3級 |
本府省係員(主任)級 |
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曹(1〜3曹)・士(士長以下) |
1〜2級 |
本府省係員級 |
この対応を前章で示した本府省役職と職務の級との対応関係に照らせれば、将は事務次官又は局長級、将補は部長又は審議官級、1佐は課長又は室長級、2佐及び3佐は課長補佐級、尉官は係長級、準尉及び曹長は主任級、曹及び士は係員級にそれぞれ対応するとの整理が可能となる。ただし、この対応は旅費や公務員宿舎の格付けといった特定の行政目的のために設けられた区分を基礎とするものであり、目的や資料によって級の範囲に若干の相違が見られる点には留意を要する。
(出典:防衛庁訓令第109号「国家公務員等の旅費に関する法律第2条第2項等について定める訓令」別表第2)
本府省役職と自衛官階級との対応関係が実務上参照される最大の場面は、儀典上の席次及び国際的な礼遇の決定である。防衛省・自衛隊は諸外国の軍隊との交流や共同訓練、栄典の授与等において、相手国の軍階級や自国の文民官僚との釣り合いを取る必要が生じるため、前記のような対応関係が慣行的な目安として用いられてきた。また、自衛官が防衛省内部部局の事務官等と共に勤務する場面においても、指揮系統上の序列と行政組織上の序列とを整合させるため、階級と役職の相当関係が意識される。
もっとも、自衛官の階級制度は指揮命令系統の実効性を確保するための任用制度であるのに対し、本府省の役職制度は職務の困難度及び責任の程度に応じた職務給の考え方に立腳するものであり、両者の設計思想は本質的に異なる。したがって、両者の対応関係はあくまで特定の行政目的の範囲内で成立する近似的なものであって、これを機械的に一対一で置き換えることには限界があることに留意しなければならない。実際、インターネット上で広く見られる自衛官階級と本府省役職との比較表の中には、使用目的や前提とする資料の違いにより、級の範囲に若干のバラツキが見られるものもあり、単一の正解が存在するわけではない点にも注意を要する。
以上検討したとおり、国家公務員(本府省)の役職と自衛官の階級との間には、法令上明確に定められた包括的な対応表こそ存在しないものの、旅費法の運用に係る訓令等を通じて、行政職俸給表の職務の級を媒介とした実務上の対応関係が形成されている。この対応関係は、将は事務次官・局長級、将補は部長・審議官級、佐官は課長・課長補佐級、尉官は係長級、準尉以下は主任・係員級におおむね相当するというかたちで整理することができる。
もっとも、これは儀典や旅費等の限定的な行政目的のために設けられた近似的な基準にすぎず、両制度の本質的な相違を踏まえた上で慎重に参照されるべきものである。今後、防衛力整備の進展や自衛官の処遇改善が進む中で、こうした対応関係がどのように見直されていくかについては、引き続き注視していく必要があろう。
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├日本の国家公務員の機構を旧日本軍の将校機構(士官学校、兵学校、陸軍大学、海軍大学)と対比する
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