世のため人のためになる一般社団法人

Articles-of-incorporation-kisyu-dog-association-2018-03-26-a-
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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は○○○○○○と称する。

(事務所)
第2条 この法人は主たる事業所を東京都に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は○○○○の優良な○○を保存し、改良、増殖、体型能力の向上、各種使役に対する利用を促進し、もって文化および芸術の振興に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)○○○○の繁殖管理の指導。
(2)○○○○のまるまる登録および○○○の発行。
(3)○○○○に関する各種の○○○、能力訓練に関する○○○、研究会、講習会および懇談会などの開催。
(4)○○○、○○○その他○○○に関する利用増進。
(5)会報の発行および図書の出版。
(6)○○○○の諸外国への紹介。
(7)同種団体との連携、提携。
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事項。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人は、法人の事業に賛同する個人であって、事情の規定により、この法人介意となった者をもって構成する。

(会員の資格取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
 ただし、名誉会員に推薦された者は入会手続きを要せず、本人の承諾をもってなり、会費を納めることを要しない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に生じる経費を充てるため、会員になった時および毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(大会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次ぎのいずれかに該当するに至ったときには、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)会費を著しく滞納したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の消失)
第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、解散したとき。

第4章 会員総会

(構成)
第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名処分。
(2)理事および監事の選任または解任。
(3)理事および監事の報酬等の額の決定。
(4)事業計画および予算の承認。
(5)事業報告および収支予算の承認。
(6)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれたの付属明細書の承認。
(7)定款の変更。
(8)解散および残余財産の処分。
(9)不可欠特定財産の処分の承認。
(10)その他会員総会が決議するものとして、法令またはこの定款で定めた事項。

(総会の開催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度4月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 会員総会の議決権の10分の1以上の決議権を有する会員は代表理事に対し、会員総会の目的である事項および招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議権)
第16条 会員総会における決議権は、会員1名につき、1個とする。

(決議)
第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2、前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会委員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名。
(2)監事の解任。
(3)定款の変更。
(4)解散。
(5)不可欠特定財産の処分。
(6)その他法令で定める事項。

3 理事または監事を解任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行われなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長および出席した理事の内2名が議事録に記名捺印する。

第5章 役員

(役員の配置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上20名以内。
(2)監事2名以内。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事および監事は役員総会の決議によって選任する。
2 代表理事および業務執行理事は理事会の決議によって選任する。

(理事の職務および権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務およびその権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の集結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の集結の時とする。
3 補欠として選任される理事または監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
4 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでとし、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事および監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事および監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲で会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第26条 この法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定。
(2)理事の職務の執行の監督。
(3)代表理事および業務執行理事の選定および解職。

(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事がかけたとき又は代表理事に事故があるときには、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事および出席した理事のうち2名、監事1名は、前項の議事録に記名捺印する。

(基本財産)
崔31条 別表の財産は、交易社団法人および交易財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、この法人の目的をたっせいするために善良な管理者の注意をもってかんりしなければならず、しょぶんするときには、あらかじめ理事会および会員総会の承認を要する。

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。

(事業計画および収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、舞い事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度をす流量するまでの間、据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)
第34条 この法人の事業報告および決算については、舞い事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時役員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告。
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借多対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類の他、次の書類を主たる慈雨書に5年間備え置き、っぱんの閲覧に供するとともに、定款、会員名簿も主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告。
(2)理事および監事の名簿。
(3)理事および監事の報酬の支給の基準を記載した書類。
(4)運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値の内重要なものを記載した書類。

(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 代表理事は、交易社団法人および交易財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、舞い事業年度、当該事業年度の末日に置ける公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項5号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第36条 この法人は、会員総会の決議、その他法令に定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定取り消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である場合を除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産額に相当する額の財産を、当該公益認定取り消しの目的の日または、当該合併の日から1カ月以内に、公益法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産額は、会員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5号第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
1 事故その他止む得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は主たる事務所の講習の見やすい場所に掲示する。

附則
1 この定款は、一般社団法人および公益財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人のの認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は○○○○とする。
3 一般社団法人および公益財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める特例認定法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日都市、設立登記の日を事業年動の開始日とする。

(別表)
基本財産
財産種別 物量等 設置場所
コピー機 一台  事務所
電話器 一台  事務所
印鑑   一個  事務所
パソコン 一台  事務所
机    一台  事務所
椅子   二脚  事務所
書棚   二本  事務所
旗と看板 20本  倉庫
テント 三基  倉庫
テント一対の椅子 20脚  倉庫
ハンドマイク 一台 倉庫

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【関連リンク集】
公益法人制度 内閣府
自分で出来る一般社団法人設立
一般社団法人申請まで最短1日で完了 社団法人設立27800円
日本公証人連合会による一般社団法人定款記載例 理事会を設置する法人の定款例ーその1-
日本公証人連合会による一般社団法人定款記載例 理事会を設置する法人の定款例-その2-
一般社団法人 モデル定款 内閣府(リンクはしておりません)


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