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計量計測データバンク ニュースの窓-167-
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計量計測データバンク ニュースの窓-167-
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├計量計測データバンク ニュースの窓-167-日銀ゼロ金利からの離脱 2024年3月19日日銀発表の関連の全資料
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├日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)金融政策発表の詳細(2024年3月20日現在)
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├総裁定例記者会見(2024年3月19日) (youtube.com)
総裁定例記者会見(2024年3月19日)14,673 回視聴 1 日前に配信済み
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日本銀行 総裁:植田和男(うえだかずお)氏(日銀資料から)
生年月日 昭和26年9月20日
出身地 静岡県
任期 令和5(2023)年4月9日~令和10(2028)年4月8日
履歴
昭和49年3月 東京大学理学部卒業
昭和49年4月 東京大学経済学部入学
昭和50年4月 東京大学経済学部大学院入学
昭和51年9月 マサチューセッツ工科大学経済学部大学院入学
昭和55年5月 マサチューセッツ工科大学経済学部大学院卒業(55年9月Ph.D.取得)
昭和55年7月 ブリティッシュ・コロンビア大学経済学部助教授
昭和57年4月 大阪大学経済学部助教授
平成元年4月 東京大学経済学部助教授
平成5年3月 東京大学経済学部教授
平成10年4月 日本銀行政策委員会審議委員
平成12年4月 日本銀行政策委員会審議委員(再任)
平成17年4月 日本銀行政策委員会審議委員退任
平成17年4月 東京大学大学院経済学研究科教授
平成29年4月 共立女子大学教授
令和5年4月9日 日本銀行総裁
日本銀行本店本館 国指定重要文化財(建造物)所在地 日本橋本石町二丁目1番1号
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├2024年3月19日 金融政策 「補完当座預金制度基本要領」の一部改正等について[PDF 143KB]
日本銀行は、令和6年3月18・19日の政策委員会・金融政策決定会合において、金融政策の枠組みの見直しに伴い、下記1.から17.までの措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。また、当該決定に伴い、下記18.の措置を講ずることとしましたので、併せてお知らせします。なお、本件に伴い必要となる関係諸規程の改正に関しては、所要の準備が整い次第、別途、各対象先に通知します。
記
1.「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日決定)4.(3)および(4)に定める適用利率を、令和6年3月21日から、いずれも年+0.1%に変更すること。
2.「補完当座預金制度基本要領」を別紙1のとおり一部改正すること。
3.「補完当座預金制度の利息の計算方法におけるマネー・リザーブ・ファンド等に関する特則」(平成28年3月15日決定)および「補完当座預金制度の利息の計算方法における新規先に関する特則」(平成30年9月19日決定)を、令和6年3月16日を起算日とする積み期間における利息の計算にかかる事務が終了した時点をもって廃止すること。
4.「貸出促進付利制度基本要領」(令和3年3月19日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。
5.「国債売買基本要領」(平成11年3月25日決定)を別紙3のとおり一部改正すること。
6.「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則について」
(平成28年1月29日決定)を令和6年3月20日をもって廃止すること。
7.「共通担保資金供給オペレーション基本要領」(平成18年4月11日決定)を別紙4のとおり一部改正すること。また、令和4年9月27日以降、金額無制限で実施してきた同基本要領に基づく貸付けについては、令和6年3月21日以降、金融市場の状況を踏まえ、適宜の金額で実施すること。
8.「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」(平成25年4月4日決定)を、この基本要領に基づくコマーシャル・ペーパーおよび社債等の買入金額が零となった月の月末日をもって廃止すること。
9.「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日決定)を別紙5のとおり一部改正すること。
10.「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」(平成28年3月15日決定)を本日をもって廃止すること。
11.「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」(令和元年12月19日決定)を別紙6のとおり一部改正すること。
12.「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日決定)を別紙7のとおり一部改正すること。
13.「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日決定)を別紙8のとおり一部改正すること。
14.「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則」(平成27年3月17日決定)を別紙9のとおり一部改正すること。
15.「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日決定)を別紙10のとおり一部改正すること。
16.「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日決定)を別紙11のとおり一部改正すること。
17.「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」(平成28年1月29日決定)を別紙12のとおり一部改正すること。
18.「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等にかかる適格とする指数に関する基準等の細目」(平成28年3月15日決定)を本日をもって廃止すること。
以上
<本件照会先>
企画局 土川・宿谷(03-3277-2877)
別紙1
「補完当座預金制度基本要領」中一部改正
○4.を次のとおり改める(全面改正)。
4.適用利率
年0.1%とする。
○5.を次のとおり改める(全面改正)。
5.利息の計算方法
各対象先について、付利を行う積み期間(法第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)ごとに、付利対象積み期間における毎日の対象預金の残高を合計し、その合計金額から、付利対象積み期間にかかる法定準備預金額(法第2条第2項に定める法定準備預金額をいう。)に付利対象積み期間の日数を乗じて得た積数を控除し、その金額(零を下回る場合を除く。)について、4.に定める適用利率に基づき利息を計算する。
○6.を削る。
○7.を横線のとおり改める。
7.6.特例的取扱い
日本銀行は、金融調節の円滑な遂行の観点から実務上必要と認める場合には、本制度の趣旨に沿って、2.から6.5.までに規定する取扱いと異なる取扱いを行うことができる。
(附則)
この一部改正は、令和6年4月16日から実施し、同日を起算日とする積み期間における利息の計算から適用することとする。
別紙2
「貸出促進付利制度基本要領」中一部改正
○ 附則を横線のとおり改める。
(附則)
1.
2.
3.この基本要領に基づく取扱いは、令和6年4月16日を起算日とする積み期間以降、停止することとする。
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。
略(不変)
別紙3
「国債売買基本要領」中一部改正
○5.を横線のとおり改める。
5.売買方式
(1)変動利付国債および物価連動国債以外の国債
次のいずれかの方式による。
イ.略(不変)
ロ.固定利回り方式
基準利回りに本行が金融市場調節の方針(国債買入れにかかる方針を含む。)を踏まえて売買のつど国債の銘柄ごとに定める値を加えて得た利回りにより売買する方式とする。
(2)略(不変)
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。
別紙4
「共通担保資金供給オペレーション基本要領」中一部改正
○6.を横線のとおり改める。
6.貸付利率
次のいずれかの方式により定める。
(1)略(不変)
(2)固定金利方式
貸付日における誘導目標金利(本行が金融市場調節方針において誘導目標として定める無担保コールレート(オーバーナイト物)の水準をいう。)年限ごとの国債の市場実勢相場を勘案のうえ、金融市場調節の方針(国債買入れにかかる方針を含む。)を踏まえて、貸付けのつど決定する利率を貸付利率とする方式。
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。
別紙5
「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」中一部改正
○附則を横線のとおり改める。
(附則)
1.
2.
3.令和6年3月19日以降、この基本要領に基づく買入れを行わないこととする。
(附則)
この一部改正は、本日から実施する。
略(不変)
別紙6
「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」中一部改正
○1.を横線のとおり改める。
1.趣旨
指数連動型上場投資信託受益権の貸付け(以下「貸付け」という。)については、指数連動型上場投資信託受益権の買入れの一層の円滑化を図る観点から、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」(平成25年4月4日付政委第47号別紙3.。以下「基本要領」という。)および「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」(平成28年3月15日付政委第25号別紙1.)によるほか、この特則に定めるとおりとする。
○9.を横線のとおり改める。
9.担保
(1)略(不変)
(2)貸付対象先が差し入れた担保金に適用する利率には、「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.。以下「補完当預要領」という。)4.(4)に規定する利率を用いる金融市場の情勢等を勘案して定めた利率による利息を付す。
(3)略(不変)
○10.を横線のとおり改める。
10.受託者における担保金の取扱い
(1)略(不変)
(2)(1)により管理する担保金相当額については、受託者の補完当預要領4.の適用利率「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)5.の利息の計算上、当座預金には含めないものとする。
(附則)
1.にかかる一部改正は本日から実施し、9.および10.にかかる一部改正は令和6年3月21日から実施する。
別紙7
「貸出支援基金運営基本要領」中一部改正
○ 附則を横線のとおり改める。
(附則)
この基本要領は、本日から実施し、令和1110年63月3031日をもって廃止する。
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。
別紙8
「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」中一部改正
○5.を横線のとおり改める。
5.貸付期間
41年以内の期間とする。
○9.を横線のとおり改める。
9.借り換え
貸付先が希望する場合には、次に定める額を貸付限度額(借り換えの対象となる貸付けが複数ある場合には、それぞれについての貸付限度額の合計とする。)として、当初貸付の満期日における全部または一部の借り換えを認める。
(1)借り換え日と同日を貸付実行日とする新規の貸付け(借り換えにかかる貸付け以外の貸付けをいう。以下同じ。)にかかる10.(1)に定める貸出の月末残高平均額(以下「満期時平均額」という。)が当初貸付借り換えの対象となる貸付けにかかる10.(1)に定める貸出の月末残高平均額(以下「当初平均額」という。)以上である貸付先にあっては、当初貸付借り換えの対象となる貸付けの期日返済額(2)満期時平均額が当初平均額未満である貸付先にあっては、当初貸付借り換えの対象となる貸付けの期日返済額から、当初平均額と満期時平均額の差額を差し引いた額
○10.を横線のとおり改める。
10.新規の貸付けにかかる貸付限度額貸付実行日毎の貸付先毎の新規の貸付けにかかる貸付限度額は、次の(1)から(2)を控除した金額の2倍の金額相当額とする。なお、「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」(平成28年3月15日付政委第24号別紙1.)に基づき本行に担保として差入れられた適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となっている住宅ローン債権は、その担保の差入れを行った貸付先による貸出として取扱うものとする。
(1)
(2)
○11.を横線のとおり改める。
11.期日前返済
令和6年3月31日以前に実行した貸付けについて、貸付先が希望する場合には、貸付実行日から1年単位で別に定める日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を受ける。
○ 附則を横線のとおり改める。
(附則)
この基本要領は、本日から実施し、令和1110年63月3031日をもって廃止する。
略(不変)
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、当該貸付けの満期日までの間、なお従前の例による。
別紙9
「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則」中一部改正
○ 附則を横線のとおり改める。
(附則)
本措置は、本日から実施し、令和1110年63月3031日をもって廃止する。
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。
別紙10
「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正
○6.を横線のとおり改める。
6.貸付期間
21年以内の期間とする。
○7.を横線のとおり改める。
7.貸付利率
年00.1%とする。
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。
別紙11
「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」中一部改正
○6.を横線のとおり改める。
6.貸付利率
年00.1%とする。
(附則)
この一部改正は、令和6年3月21日から実施する。ただし、この一部改正前の基本要領に基づく貸付けの取扱いについては、なお従前の例による。
別紙12
「米ドル建の企業に対する証書貸付債権にかかる担保の適格性判定等に関する特則」中一部改正
○1.を横線のとおり改める。
1.企業に対する証書貸付債権については、量的・質的金融緩和金融調節を円滑に遂行する観点から、当分の間、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)4.(1)ハ、(イ)の定めにかかわらず、円建のもののほか、米ドル建のものも適格とする。
(附則)
この一部改正は、本日から実施する。
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├2024年3月19日 金融政策 当面の長期国債等の買入れの運営について[PDF 117KB]
日本銀行は、長期国債等の買入れについて、当面、以下のとおり運営することとしました(2024 年 3 月 19 日より適用)。
──四半期の買入予定は、3、6、9、12 月末に公表する「長期国債買入れ(利回り・価格入札方式)の四半期予定」により別途お知らせします。
1.長期国債の買入れ(利回り・価格入札方式)(注)
(1)買入対象国債
利付国債(2年債、5年債、10 年債、20 年債、30 年債、40 年債、クライメート・トランジション利付国庫債券、変動利付債、物価連動債)買入れに際しては、隣接銘柄と比べた流通利回りの違いや市中残存額、レポ市場における需給などを踏まえ、対象銘柄を選定する。
(2)買入日程
原則として、買入れを行う月の前月最終営業日に、その時点で予定している月間の買入れの日程を公表する。
(3)買入金額
四半期予定において、種類別・残存期間区分別の買入金額をレンジ形式で公表し、当四半期中は、原則として、当該レンジの範囲内で、市場の動向や国債需給などを踏まえて運用する。
(4)買入方式
コンベンショナル方式による入札
・利付国債(変動利付債、物価連動債を除く):利回較差入札方式
・変動利付債、物価連動債 :価格較差入札方式
利付国債(物価連動債、変動利付債を除く)の買入れについては、市場の動向などを踏まえて、買入利回りの利回較差に下限を設けて入札を行う場合がある。
(5)その他の機動的な買入れ
(2)、(3)にかかわらず、長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に、買入れ日程の追加や買入れ額の増額を行う。
2.長期国債の買入れ(固定利回り方式)(注)
(1)買入対象国債
利付国債(2年債、5年債、10 年債、20 年債、30 年債、40 年債)のうち、各年限のカレント銘柄を中心とする。
(2)買入日程
長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に、買入れを実施する。
(3)買入金額
1回当たりのオファー金額については、市場の動向などに応じて、これを定めて買入れを行う場合と、これを定めず、金額を無制限として買入れを行う場合がある。
(4)買入方式
オファーの都度、日本銀行が別に定める基準利回りからの利回較差を示すことによって買入利回りを指定する。
3.国庫短期証券の買入れ(注)
金融市場調節の一環として行う国庫短期証券の買入れについては、金融市場に対する影響を考慮しながら1回当たりのオファー金額を決定する。
(注)国債補完供給(SLF)の利用を前提とした応札はできません。日本銀行が適当と認める場合には、国債買入、国庫短期証券買入または国債補完供給に対する応募の全部または一部を募入外とすることがあります。
以上
<照会先>
日本銀行金融市場局市場調節課 井出(03-3277-1234)、粟井(03-3277-1284)
├
├2024年3月19日 金融政策 本日の決定を受けた市場調節面の対応について[PDF 103KB]
日本銀行では、本日の政策委員会・金融政策決定会合において決定された金融市場調節方針などを受け、次のとおり調節運営面での対応を講じることとしましたので、お知らせします。
1.長期国債の買入れ(利回り・価格入札方式)の買入金額等
(1)2024 年4~6月の買入れ
「長期国債買入れ(利回り・価格入札方式)の四半期予定(2024 年4~6月)」(2024 年 3 月 19 日)で示したとおり、これまでと概ね同程度の金額で長期国債の買入れを継続します。
(2)2024 年3月末までの買入れ
「長期国債買入れ(利回り・価格入札方式)の四半期予定(2024 年1~3月)[一部変更]」(2024 年 2 月 29 日)で公表した長期国債の買入れについて、3
月 22 日、28 日には、予定している残存期間区分別の買入れを実施します。買入金額は、(1)と同じ扱いとします。
(3)その他の機動的な買入れ等
(1)、(2)にかかわらず、長期金利が急激に上昇する場合には、機動的に、買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施します。
2.CP・社債等買入れの運用
2024 年4月末までの CP・社債等買入れについては、原則として、「CP・社債等買入のオファー日程(2024 年3月~4月)」(2024 年
2 月 29 日)で公表した日程、1回当たりオファー金額で実施します。5月以降のオファー日程、1回当たりオファー金額については、後日公表します。
3.その他の措置
(1)短期の共通担保資金供給オペの運用
2022 年9月以降、金額無制限で実施してきた短期の共通担保資金供給オペについては、今後は、金融市場の状況を踏まえ、適宜の金額で実施します。オファー金額は、オファーの都度、通知します。
(2)国債補完供給の運用
国債補完供給は、当面の間、「チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について」(2024 年 2 月 29 日)を含め、現状の取扱いを継続します。ただし、「10
年物国債のカレント3銘柄にかかる金融市場調節面の措置について」(2023 年 2 月 16 日)は、取り止めることとします(注)。
(注)国債補完供給は、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債および資金決済の円滑確保にも資するとの観点から、本行が保有する国債を市場参加者に対して一時的かつ補完的に供給することを目的として行うものです。引き続き、日本銀行が適当と認める場合には、所要の措置をとることがあります。
以上
<照会先>
日本銀行金融市場局市場調節課 井出(03-3277-1234)、粟井(03-3277-1284)
├
├2024年3月19日 金融政策 金融政策の枠組みの見直しについて[PDF 250KB]
1.日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、賃金と物価の好循環を確認し、先行き、「展望レポート」の見通し期間終盤にかけて、2%の「物価安定の目標」が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断した。これまでの「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の枠組みおよびマイナス金利政策は、その役割を果たしたと考えている。日本銀行は、引き続き2%の「物価安定の目標」のもとで、その持続的・安定的な実現という観点から、短期金利の操作を主たる政策手段として、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営する。現時点の経済・物価見通しを前提にすれば、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている。
以上を踏まえ、金融市場調節方針等については、以下のとおりとすることを決定した。
(1)金融市場調節方針(賛成7反対2)(注1)
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。
無担保コールレート(オーバーナイト物)を、0~0.1%程度で推移するよう促す。
(2)長期国債の買入れ(賛成8反対1)(注2)
これまでと概ね同程度の金額3で長期国債の買入れを継続する。長期金利が急激に上昇する場合には、毎月の買入れ予定額にかかわらず、機動的に、買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する。
[補足説明]
1 マネタリーベースの残高に関するオーバーシュート型コミットメントについては、その要件を充足したものと判断する。
2 この方針を実現するため、日本銀行当座預金(所要準備額相当部分を除く)に0.1%の付利金利を適用する。新たな金融市場調節方針および付利金利は、翌営業日(3月
21 日)から適用する。
3 足もとの長期国債の月間買入れ額は、6兆円程度となっている。実際の買入れは、従来同様、ある程度の幅をもって予定額を示すこととし、市場の動向や国債需給などを踏まえて実施していく。
(3)長期国債以外の資産の買入れ(全員一致)
①ETFおよびJ-REITについて、新規の買入れを終了する。
②CP等および社債等について、買入れ額を段階的に減額し、1年後をめどに買入れを終了する。
(4)貸出増加支援資金供給等の新規実行分の扱い(全員一致)
貸出増加支援資金供給、被災地金融機関支援オペ、気候変動対応オペについては、貸付利率を0.1%、貸付期間を1年として実施する。貸出増加支援資金供給については、貸出増加額と同額までの資金供給が受けられる仕組みとする。
2.わが国の景気は、一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している(別紙)。
賃金を巡る環境を整理すると、企業収益は改善を続けており、労働需給は引き締まっている。こうしたもと、本年の春季労使交渉では、現時点の結果をみると、昨年に続きしっかりとした賃上げが実現する可能性は高く、本支店における企業からのヒアリング情報でも、幅広い企業で賃上げの動きが続いていることが窺われる。物価面では、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響は減衰してきているが、これまでの緩やかな賃金上昇も受けて、サービス価格の緩やかな上昇が続いている。このように、最近のデータやヒアリング情報からは、賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきており、先行き、見通し期間終盤にかけて、「物価安定の目標」が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断した。
以 上
(注1)賛成:植田委員、氷見野委員、内田委員、安達委員、中川委員、高田委員、田村委員。反対:中村委員、野口委員。中村委員は、主として大企業に関係するETF買入れ等の終了には賛成であるが、マイナス金利政策は業績回復が遅れている中小企業の賃上げ余力が高まる蓋然性を確認するまで継続すべきとして反対した。野口委員は、賃金と物価の好循環の強まりを慎重に見極めるとともに、金融環境に不連続な変化をもたらすリスクを避ける観点から、長短金利操作とマイナス金利政策の同時撤廃は避けるべきとして反対した。
(注2)賛成:植田委員、氷見野委員、内田委員、安達委員、野口委員、中川委員、高田委員、田村委員。反対:中村委員。中村委員は、金融市場調節方針と同様の理由で反対した。
(別 紙)
経済・物価の現状と見通し
1.わが国の景気は、一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している。海外経済は、回復ペースが鈍化している。そうした影響を受けつつも、輸出は横ばい圏内の動きとなっている。鉱工業生産は、基調としては横ばい圏内の動きとなっているが、足もとでは、一部自動車メーカーの生産・出荷停止の影響もあって減少している。企業収益が改善するもとで、設備投資は緩やかな増加傾向にある。雇用・所得環境は緩やかに改善している。個人消費は、物価上昇の影響に加え、一部メーカーの出荷停止による自動車販売の減少などがみられるものの、底堅く推移している。住宅投資は弱めの動きとなっている。公共投資は横ばい圏内の動きとなっている。わが国の金融環境は、緩和した状態にある。物価面では、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比をみると、政府の経済対策もあってエネルギー価格の寄与は大きめのマイナスとなっているものの、既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響が減衰しつつも残るもとで、サービス価格の緩やかな上昇も受けて、足もとは2%程度となっている。予想物価上昇率は、緩やかに上昇している。
2.先行きのわが国経済を展望すると、当面は、海外経済の回復ペース鈍化による下押し圧力を受けるものの、ペントアップ需要の顕在化などに支えられて、緩やかな回復を続けるとみられる。その後は、所得から支出への前向きの循環メカニズムが徐々に強まるもとで、潜在成長率を上回る成長を続けると考えられる。消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、来年度にかけて、既往の輸入物価の上昇を起点とする価格転嫁の影響が減衰するもとで、政府による経済対策の反動がみられることなどから、2%を上回る水準で推移するとみられる。その後は、これらの影響の剥落から、前年比のプラス幅は縮小すると予想される。この間、消費者物価の基調的な上昇率は、マクロ的な需給ギャップがプラスに転じ、中長期的な予想物価上昇率や賃金上昇率も高まるもとで、「物価安定の目標」に向けて徐々に高まっていくと考えられる。
3.リスク要因をみると、海外の経済・物価動向、資源価格の動向、企業の賃金・価格設定行動など、わが国経済・物価を巡る不確実性はきわめて高い。そのもとで、金融・為替市場の動向やそのわが国経済・物価への影響を、十分注視する必要がある。
以上
(参考)
・開催時間――3月18日(月)14:00~16:22
3月19日(火)9:00~12:28
・出席委員――議長 植田和男(総裁)
氷見野良三(副総裁)
内田眞一( 〃 )
安達誠司(審議委員)
中村豊明( 〃 )
野口旭( 〃 )
中川順子( 〃 )
高田創( 〃 )
田村直樹( 〃 )
上記のほか、
3月18日
財務省 坂本基 大臣官房総括審議官(14:00~16:22)
内閣府 井上裕之 内閣府審議官(14:00~16:22)
3月19日
財務省 赤澤亮正 財務副大臣(9:00~12:08、12:17~12:28)
内閣府 井林辰憲 内閣府副大臣(9:00~12:08、12:17~12:28)
が出席。
・公表日時
金融政策の枠組みの見直しついて――3月19日(火)12:35
主な意見――3月28 日(木)8:50予定
議事要旨――5月2 日(木)8:50予定
以上
├
├2024年3月19日 報告省令レート(4月分) : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)
「外国為替の取引等の報告に関する省令」第35条第2号に基づき財務大臣が定める相場(アメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算)について
[令和6年4月中において適用]
財務大臣公示
149 円 (149 JPY) につき 1 米ドル
1 カナダ・ドル (1 CAD) につき 0.741 米ドル
1 中国元 (1 CNY) につき 0.141 米ドル
1 スウェーデン・クローネ (1 SEK) につき 0.0959 米ドル
1 スイス・フラン (1 CHF) につき 1.14 米ドル
1 スターリング・ポンド (1 GBP) につき 1.26 米ドル
1 ユーロ (1 EUR) につき 1.08 米ドル
├
├2024年3月19日 基準外国為替相場及び裁定外国為替相場(4月分) : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)
1. 基準外国為替相場
アメリカ合衆国通貨1米ドルにつき本邦通貨 : 149円
2. 裁定外国為替相場
表 裁定外国為替相場
カナダ通貨
(1カナダ・ドルにつき本邦通貨) 110円
中華人民共和国通貨
(1中国元につき本邦通貨) 21円
スウェーデン王国通貨
(1スウェーデン・クローネにつき本邦通貨) 14円
スイス連邦通貨
(1スイス・フランにつき本邦通貨) 170円
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国通貨
(1スターリング・ポンドにつき本邦通貨) 188円
ユーロ通貨
(1ユーロにつき本邦通貨) 161円
その他の通貨 令和6年2月中の当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を基準外国為替相場をもって裁定した相場(アメリカ合衆国通貨に対する市場実勢の得られない通貨にあっては、当該通貨の裁定外国為替相場のある通貨に対する市場実勢を当該裁定外国為替相場をもって裁定した相場)
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├計量計測データバンク ニュースの窓-48-日本銀行 2024年3月19日 マイナス金利政策から離脱 金利のある経済世界が復活するが実質はゼロ金利で政策運営
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├計量計測データバンク ニュースの窓-48-日本銀行 2024年3月19日 マイナス金利政策から離脱 金利のある経済世界が復活するが実質はゼロ金利で政策運営
├計量計測データバンク ニュースの窓-50-日本銀行 公式発表 マイナス金利政策の役割は終了 無担保コールレートは0~0.1%程度で推移するよう促す
├計量計測データバンク ニュースの窓-53-資料 日本銀行 公式発表 2024年3月19日 金融政策ほか
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