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計量法の解釈 取引と証明(2)


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計量法における計量器の規制の概要 計量計測データバンク

特定計量器を利用する場合(METI/経済産業省)
取引・証明とは、『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』と定義されています。(法第2条第2項)


2.取引又は証明における規制(METI/経済産業省)

2.取引又は証明における規制

計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。

計量法では取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定めている。
「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」

取引における計量

取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。
計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。

証明における計量

計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。

「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。
「業務上」とは、継続的、反復的であること。
「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。
「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。

具体的には、
次のようなものが、「取引又は証明」に該当する。

物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)
物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)
土地の登記のための測量
都道府県に提出する排水の総量の計量

また、
次のようなものは、「取引又は証明」に該当しないと考えられる。

スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用
学術論文など学術研究における単位の使用
学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用
取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。

お問合せ先
産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

計量法関係法令の解釈運用等について  平成30年4月  経済産業省計量行政室
https://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa26.pdf

A 定義関係について
1 「取引」「証明」等の定義の解釈について
(1) 「取引」とは
有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。
(2) 「証明」とは
公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して、公に又は業務上(反復継続的に)他人(証明を行う者以外の者)に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実(特定の数値までを含むことを要するものではなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。)について真実であるということを表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれない。
(3) 「計量証明」とは
法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することである。
「公に」とは、公的機関自らが行い、又は公的機関に対することを意味する。
「業務上他人に」とは、他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為についての依頼を受け、当該証明行為を業として行うことを意味する。
また、計量法上、登録を要する計量証明事業者は、法第107条に規定する事業区分において上記の計量証明を事業として(反復継続して)行う者である。
(4) 取引における計量の解釈
① 法第2条第2項に規定する「取引」における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理に係る計量その他内部的な行為であって業務上その結果が他人に表明されない計量は含まれないものとする。
ただし、「特定物象量が表記された特定商品」を製造する工程における特定物象量の表記のための計量は、取引における計量に該当するものとする。
② 計量した物に計量の結果を表示する場合であってその物が取引の対象となり表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は含まれるものとする。
2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について
・学校等における体重計について
学校、幼稚園、保育所又は福祉施設、医療機関、保健所等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、証明における計量に該当する。
・小包郵便物及び一般運送事業者等の宅配便物の取次業者による取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。
・検察庁における実地検証のための計量は、証明における計量に該当する。
・集合住宅における水道メーター等について
水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。
また、2分譲マンション等の管理組合や管理会社と区分所有者又は入居者との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。
したがって、貸ビル、アパート、分譲マンション等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当する。

よくある質問Q&A(定期検査)/長野県 (nagano.lg.jp)
Q19:その他にどんな場合に「取引・証明」に該当し、定期検査が必要になりますか。























計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

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