計量法と気象業務法、二つの法律による検定とその理解 Inspection of measuring instruments on two laws and its understanding 計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定は、それぞれの法律の成立など歴史的な経緯を経て現在の状況にある。 この項では計量法が規定する取引と証明の定義の内容を記載して、計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定の理解のための資料とする。 計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部) |
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計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部) 写真は雛の巣立ちが間近になった6月17日、巣箱から餌を探しに飛び立とうとするシジュウカラ。 (タイトル) (大みだし) 計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部) (リード) 計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定は、それぞれの法律の成立など歴史的な経緯を経て現在の状況にある。 この項では計量法が規定する取引と証明の定義の内容を記載して、計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定の理解のための資料とする。 (本文) 気象業務法は国土交通省の所管であり、外局の気象庁が気象業務を行っている。気象庁による気象業務としての気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、もしくはそれ以外の方が観測の成果を発表するため、または災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、気象業務法第6条、気象業務法第9条は、気象観測を行う場合「検定に合格した気象測器を使用すること」を義務付けている。 気象観測施設の設置者はその届出を気象庁長官に行い、「登録検定機関」である一般財団法人気象業務支援センターが実施する検定を受けてこれに合格したものを使用しなければならない。 (みだし) 気象業務法が規定する対象測器 気象業務法が規定する対象測器は、ア、ガラス製温度計 イ、金属製温度計 ウ、電気式温度計 エ、ラジオゾンデ用温度計 オ、液柱型水銀気圧計 カ、アネロイド型気圧計 キ、電気式気圧計 ク、ラジオゾンデ用気圧計 ケ、乾湿式湿度計 コ、毛髪製湿度計 サ、露点式湿度計 シ、電気式湿度計 ス、ラジオゾンデ用湿度計 セ、風車型風速計 ソ、風杯型風速計 タ、超音波式風速計 チ、電気式日射計 ツ、貯水型雨量計 テ、転倒ます型雨量計 ト、積雪計 ナ、複合気象測器である。 届出を行う必要のある気象観測施設で使用する気象測器のうち温度計、気圧計、湿度計、風速計、日射計、雨量計、雪量計については、検定に合格したものを使用することを気象業務法第9条、気象測器検定規則第2条、第12条が義務付ける。 気象業務法における検定は次のような内容である。その気象測器の種類に応じて材料、部品及びその組み合わせなどが適切であるかを調べる「構造検査」と、個別の精度を調べる「器差検査」の2種類の検査を行いう。また気象庁があらかじめ構造・性能を検査する「型式証明」をした気象測器(型式証明測器最新順)については、「構造検査」を省略することができる。これらの検査は気象測器の種類に応じて、それぞれ定められた検定の合格基準に沿って行う。 検定の有効期間を次のように規定する。気象測器の測定原理、感部部分の素材、可動部の有無、屋外での使用など耐久性を考慮し、検定の有効期間を定めている。 風速計や雨量計などは可動部を有することなどから5年(気象測器検定規則第15条)。 現在、電気式気圧計及び超音波式風速計については、有効期間を設けない(有効期間が無期限)測器としているが、平成30年6月以前に検定を受けた測器については、検定証書に記載された有効期間が適用される。 計量法の計量器規制は次のような内容である。計量法は、適正な計量の実施の確保の観点から、特定計量器について、検定等の制度を設けている。計量器のうち次に規定する計量器が特定計量器として定められて、検定の対象となる。 (みだし) 計量法が規定する特定計量器 計量法が規定する特定計量器は以下のとおり(特定計量器一覧(令第2条))。 一 タクシーメーター。 二 質量計のうち、次に掲げるもの。 イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの。 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの。 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの。 ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅。 ニ 定量おもり及び定量増おもり。 三 温度計のうち、次に掲げるもの。 イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの。 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計及びベックマン温度計を除く。) ガラス製体温計。 ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。) 四 皮革面積計。 五 体積計のうち、次に掲げるもの。 イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの。 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの。 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの。 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの。 ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) 排ガス積算体積計。 排水積算体積計。 ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの。 六 流速計のうち、次に掲げるもの。 イ 排ガス流速計。 ロ 排水流速計。 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの。 イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの。 ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの。 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの。 イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最 小の目盛が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消化器用のもの及びロに掲げるものを除く。) ロ アネロイド型血圧計。 九 流量計のうち、次に掲げるもの。 イ 排ガス流量計。 ロ 排水流量計。 十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの。 十一 最大需要電力計。 十二 電力量計。 十三 無効電力量計。 十四 照度計。 十五 騒音計。 十六 振動レベル計。 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの。 イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率 以上二十五体積百分率以下のもの。 ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの。 ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの。 ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの。 ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計。 ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計。 チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの。 リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの。 ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器。 ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計。 ヲ 酒精度浮ひょう。 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの。 イ 比重浮ひょう。 ロ 重ボーメ度浮ひょう。 ハ 日本酒度浮ひょう。 計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定は、それぞれの法律の成立など歴史的な経緯を経て現在の状況にある。 この項では計量法が規定する取引と証明の定義の内容を記載して、計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定の理解のための資料とする。 計量法は第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。 計量法は取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定める。「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」 (みだし) 取引における計量とは 取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。 (みだし) 証明における計量 証明における計量については、計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」を以下のとおり解釈する。 「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。「業務上」とは、継続的、反復的であること。「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。 次のようなものが、「取引又は証明」に該当する(経済産業省産業技術環境局計量行政室の解釈)。物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)。物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)。土地の登記のための測量。都道府県に提出する排水の総量の計量。 次のようなものは、「取引又は証明」に該当しない(経済産業省産業技術環境局計量行政室の解釈)。スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用。学術論文など学術研究における単位の使用 学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用。取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。 経済産業省産業技術環境局計量行政室による 「取引」「証明」等の定義の解釈として(計量法関係法令の解釈運用等について 平成30年4月 経済産業省計量行政室)の文書がある。 (みだし) 「取引」「証明」の定義 「取引」「証明」等の定義関係について。 1 「取引」「証明」等の定義の解釈について。 (1) 「取引」とは。 有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。 (2) 「証明」とは。 公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して、公に又は業務上(反復継続的に)他人(証明を行う者以外の者)に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実(特定の数値までを含むことを要するものではなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。)について真実であるということを表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれない。 (3) 「計量証明」とは。 法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することである。「公に」とは、公的機関自らが行い、又は公的機関に対することを意味する。「業務上他人に」とは、他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為についての依頼を受け、当該証明行為を業として行うことを意味する。また、計量法上、登録を要する計量証明事業者は、法第107条に規定する事業区分において上記の計量証明を事業として(反復継続して)行う者である。 (4) 取引における計量の解釈。 ① 法第2条第2項に規定する「取引」における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理に係る計量その他内部的な行為であって業務上その結果が他人に表明されない計量は含まれないものとする。 ただし、「特定物象量が表記された特定商品」を製造する工程における特定物象量の表記のための計量は、取引における計量に該当するものとする。 ② 計量した物に計量の結果を表示する場合であってその物が取引の対象となり表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は含まれるものとする。 2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について。 ・学校等における体重計について。 学校、幼稚園、保育所又は福祉施設、医療機関、保健所等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、証明における計量に該当する。 ・小包郵便物及び一般運送事業者等の宅配便物の取次業者による取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。 ・検察庁における実地検証のための計量は、証明における計量に該当する。 ・集合住宅における水道メーター等について。 水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。また分譲マンション等の管理組合や管理会社と区分所有者又は入居者との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。したがって、貸ビル、アパート、分譲マンション等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当する。 2024-07-02-inspection-of-measuring-instruments-on-two-laws-and-its-understanding- [資料] ├ ├ ├気象庁の気象測器の検定-計量豆知識-(計量計測データバンク編集部) ├ ├日本計量新報・社説 2017年01月01日3132号 (keiryou-keisoku.co.jp) ├ ├【マンション高騰は2030年までに終わる】リーマンショックの教訓/団塊世代からの相続で供給急増/金利急騰もあり得る/ペアローンは危険すぎる/地震で資産価値暴落/不動産購入の3つのキーワード【牧野知弘】 (youtube.com) ├【価値観のコペルニクス的転換】2030年までにマンション高騰は終了、「大相続時代の到来」で都内でも家余りの時代に…!? (youtube.com) ├牧野知弘 - Wikipedia ├ ├ ├ ├サンフランシスコが陥った負の“スパイラル” | NHK ├ ├【マーケット通りでも、ビジネス撤退がひどい】サンフランシスコ市内を斜めに横切るマーケット大通りでも、商売あがったり現象が顕著だ!!ビジネス撤退、余分なオフィス用スペース、苦境のホテル、ホームレス等。 (youtube.com) ├ ├(288) 【ロサンゼルスも、ビジネス撤退がひどい】サンフランシスコの次は、ロサンゼルスを実際に歩いてみた。ベイ・エリアと同様の現象を、この目でしかと確かめる。カリフォルニアの大都市では、何かが確実におかしい。 - YouTube ├ ├【サンホセ・ダウンタウンのビジネス撤退】サンホセに行って、サンフランシスコ同様の諸問題が存在するかを探った。店舗の撤退、ホームレス、余分なオフィス・スペースが余っているか等。目を覆うような実態だ。 (youtube.com) ├ ├ ├ ├【元東京都幹部・澤章氏と語る「劇場型小池都政“8年の真実」】郷原信郎の「日本の権力を斬る!」#337 (youtube.com) ├ ├物価超高騰キューバに1万円持って行ったら10倍の金になって大金持ちに (youtube.com) ├ ├田中館愛橘の物理普及講演と寺田寅彦の物理学を元にした随筆 ├ ├【計量士の資格認定コース】概略図(PDF形式:62KB)PDFファイル(経済産業省) ├ ├計量士の国家試験 (計量士 (METI/経済産業省)) ├ ├計量士になる 計量士国家試験合格のための学習図書と講習会特集 ├ ├数学と物理はできないという自己暗示から抜け出せば計量士国家試験は突破できる ├ ├人の言葉の基(もとい)は教養である ├ ├田中舘愛橘の志賀潔と中村清二への教え方 ├ ├計量計測データバンク index 目次ページ(サイトマップ) ├ [関連記事] 計量計測のエッセー 計量公務員への就職事情 計量業務従事者の熱意が集まる中部7県計量協議会 計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部) 志賀直哉作小僧の神様とハカリ技術の変遷 昭和42年ハカリの定期検査は無料であった 計量法の今昔 核融合炉と小出裕章氏が10年前に出した結論 計測のトレーサビリティと「あるドイツの小話」 長嶋茂雄の脳指令と身体反応 これぞ文武両道 水と空気を計るのも計量だ 原発事故は水と空気を奪った 原子力発電所と電力会社と国のもたれあい 情報として蓄積される労働を確実に保存したい ヒ素鑑定の不正をあばいた河合潤氏 日本の自動車メーカーのエンジン特性の不正は何故起こるのか 生活インフラとしての電気、ガス、水道のメーター 一般計量士への道は根気と準備で開かれる 学者ニュートンを刺激したロンドンのコーヒーハウス 子どもの蝉とりと大人の労働 IBM の事業転換とテレビ局の終焉 地球大気の温度変化と温度計 脳体積と知性にかかわりはない 時代によって変化する頭骨の形状 ある予測は2020年に東京は60m上昇した海水面の底と結論付けていた 2023年夏の真夏日80日の記録更新と地球温暖化論 山崩れて川を埋め海は傾き陸におしよせ と大地震を記録した鴨長明 計量士の法で定められた職務権限と計量管理の在り方 矢野宏先生の思い出 計量士 阿知波正之 計量管理とは何かを懸命に問うた一人の技術官僚 計量法の皮革面積計の規定そして実働する皮革面積計 数学と物理はできないという自己暗示から抜け出せば計量士国家試験は突破できる GDP数値によるモノサシで経済繁栄をみる危うさ メートル法と田中館愛橘、高野瀬宗則、関菊治の三氏 地方公共団体の予算措置義務と指定定期検査機関 都道府県と特定市などの市町村の計量行政実施への責任 日本経済と物価上昇の行方 計測の技術行為と法的計量行為という二つの性質 不都合な事実と不要なことがら 計量器コンサルタント制度とその理解 亜ヒ酸をめぐる中井泉氏鑑定と河合潤氏の分析手法解析による結果の対立 質量の単位㎏と質量発生の科学のお話し 計量法のハカリの指定定期機関制度運用の現状 試験難易度によって自己を評価付けする現代の人々 地球温暖化と花見酒の経済 2022年日本経済の素描 質量の地球での振る舞いかた 質量の起源を探る 質量の起源の究明と質量計測の取回しの実際 数学者と物理学者は数式によって実現されることを事実だと考えている 重力とは 重力の単位 地球の重力値 重力の作用 池袋事故におけるハイブリット車暴走の原因は誤操作によるか機械故障か 新型コロナウイルス感染症ワクチン 走り、曲がり、止まるという車の機能にはさまざまな技術要素と交通事故 計量行政職員は計量の安全を守る護民官として位置づけられていた カーボンニュートラルという虚構政策 科学研究費に求める成果に振り回される人々 人の言葉の基(もとい)は教養である 人口減少の事情と日本の50年先の状態 2020年日本経済の素描 机と椅子が織りなす快適値としての29cmという科学 新型コロナウイルス感染症COVID-19対応の温度計測機器 文武両道は集団催眠がもたらした言葉だ 日本の次世代経済はのみの市経済か COVID-19に感染したら生命と財産を何とか守ってやる バベルの塔に似た都市集中と林の中の工場との対比 新自由主義批判にも聞こえるトマス・モアのユートピア COVID-19におびえて洞窟に3カ月避難した日本 新型コロナ対応で経済を止める愚挙 下気道感染症で300万人、下痢性疾患で140万人、結核130 万人、これと新型ウイルスを比較する 新型コロナウイルスと肺炎疾患を考える 新型コロナウイルス、現在の感染者・死者数(18日午前2時時点)AFP 2020年3月18日 5:23発信地:パリ 新型コロナウイルス感染症で体温計が市場から消えた (不適切な表現などについては意に反するものですのでご容赦ください) 2020-06-15-japan-frightened-by-covid-19-and-evacuated-to-a-cave-for-3-months- |
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旅のエッセー集 essay and journey(essay of journey) |
├ ├滋賀県・草津市の宿で王将の餃子をたべた ├ ├京都三条の街は気詰まりで滅入る ├ ├神戸は港町だが山の街でもあり大都市だ ├ 神戸は港町だが山の街でもあり大都市だ 霧ヶ峰 雪景色 秩父札所二十四番 光智山法泉寺 6月24日の霧ヶ峰高原道路だ。強清水から車山・肩駐車場に向かって走る 正月の下呂温泉は一夜にして白銀の世界になった 上高地 晩夏 風の子の子供たちですが人は風邪を引いてはなりません 川崎大師平間寺で願い事をする 霧ヶ峰高原の八島湿原の周りに出現する景色(2) 薄く積もった雪道を踏みしめる。クロカン四駆の世界だ。 霧ヶ峰高原の八島湿原の周りに出現する景色 霧ヶ峰高原 晩秋の八島湿原 霧ヶ峰高原 晩秋 和歌山市加太港の浜に立つ 山梨県牧丘村で秋の風景に出会った。今は新しい市になっているがその名は知らない。 ダイヤモンド富士 酉の市(おとりさま) 浅草の浅草寺界隈に足を向けた 外人がいて蜘蛛の巣の鉄塔が見えた 旧塩山の恵林寺界隈を見物した 仙台藩と青葉城 カラスウリが赤くなって秋です スズランが赤い実を付ける秋の始まりです |
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